在留資格が「留学」の学生は、週28時間までアルバイトをすることができます。学校の長期休暇中は、所定の期間において週40時間まで働くことができます。この場合、学校が配布した証明書をアルバイト先に提出しなければなりません。 資格外活動許可は、在留資格が「留学」で、学校に在籍し授業に出席している限りは有効です。入国時に空港で申請すれば即時取得できるため、資格外活動許可申請書を入国審査官に提出することをお勧めします。空港で申請しなかった場合は、後日入国管理局に申請することになりますが、取得まで1ヶ月程度かかります。事後申請の方法は、学校の事務職員に相談してください。 許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。